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耐震等級3相当とは? “正式な耐震等級3”との違いと契約前に確認したい5つの質問

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2026年7月28日に起きた令和8年熊本地震では、最大震度7の揺れが観測されました。ニュースで倒れた家屋の映像を見て、「これから建てる家は、地震に対して本当に大丈夫なのだろうか」と不安になった方も多いのではないでしょうか。

 

こうした大きな地震のあと、住宅会社の説明でよく耳にするようになるのが、「うちの家は耐震等級3相当です」という言葉です。耐震等級3は最高等級ですから、なんとなく安心してしまいそうになります。

 

しかし、この「相当」という2文字には、契約前に知っておきたい大切な意味が隠れています。「耐震等級3」と「耐震等級3相当」は、似ているようで別のものだからです。

 

この記事では、耐震等級3相当とは何か、正式な耐震等級3と何が違うのか、「相当」だと受けられないもの、そして契約前に確認したい質問を、専門知識のない方にも分かりやすく整理します。ぜひ最後までご覧ください。

 

◆こんな方のために書いています
⇒住宅会社から「耐震等級3相当」と説明され、それで十分なのか迷っている方
⇒耐震等級3と“相当”の違いを、契約前にきちんと理解しておきたい方

 

◆この記事を読むとわかること
⇒「相当」が付くと何が変わるのか(地震保険・住宅ローン・認定制度への影響)
⇒「相当」の中身を見分ける質問と、評価書を取る費用・手間の目安

 

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耐震等級3相当とは? まず言葉の意味から

耐震等級3のおさらい(1段落だけ)

耐震等級とは、住宅性能表示制度(品確法に基づき、国が定めた共通ルールで住宅の性能を等級で表す仕組み)の中にある、地震に対する強さの物差しです。等級1が建築基準法で求められるレベル(数百年に一度程度の地震力に対して倒壊・崩壊しない)、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の力に耐えられる設計を指します。

 

等級の細かな意味や、2016年(平成28年)の熊本地震で耐震等級3の家がどうだったかというデータは、こちらの記事で詳しく解説しています。ここでは「等級3=最高等級で、建築基準法の1.5倍」とだけ押さえておいてください。

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「相当」が付くと、何が変わるのか

正式な「耐震等級3」は、登録住宅性能評価機関という第三者機関が設計図書の審査と工事中の現場検査を行い、住宅性能評価書という公的な書類を交付して初めて名乗れるものです。つまり「等級3である」ことを、会社ではなく第三者が確認している状態です。

 

一方の「耐震等級3相当」は、この第三者の評価を受けていない状態を指します。会社としては等級3と同じ考え方で設計した(つもりである)けれど、それを証明する公的な書類は存在しない。言い換えれば、「相当」とは会社の自己申告なのです。

 

たとえるなら、健康診断を受けて「異常なし」の診断書をもらった人と、「毎日運動しているから健康なはず」と自分で言っている人の違いに近いかもしれません。後者が不健康だとは限りませんが、客観的な裏付けはありません。

 

なお、「相当」という言い方自体は法律で禁止されているわけではなく、実際に丁寧な構造計算をしたうえで、評価書の申請だけを省いている会社もあります。だからこそ、「相当」と聞いたら、中身を確認することが大切になります。

 

耐震等級3は第三者が確認した等級、耐震等級3相当は会社の自己申告。この違いがすべての出発点です。

 

“相当”では受けられないもの 地震保険・フラット35S・長期優良住宅

耐震等級3相当と地震保険 50%の割引は評価書があってこそ

いちばん分かりやすい差が地震保険です。地震保険には建物の耐震性能に応じた割引制度があり、耐震等級割引は等級3で50%、等級2で30%、等級1で10%の割引率です(財務省の公表資料、2026年9月時点)。

 

この割引を受けるには、品確法に基づく耐震等級を有していることを示す確認資料(代表的なものが住宅性能評価書)の提出が必要とされています。「等級3相当」には提出できる公的な書類がないため、耐震等級割引は原則として受けられません。

 

地震保険の保険料は建物の所在地や構造で変わるため一概には言えませんが、50%の割引が30年、40年と続くと考えると、決して小さな差ではありません。なお、割引は免震建築物割引・耐震診断割引・建築年割引と重複して受けることはできず、どれか1つです。

 

地震保険の耐震等級割引(等級3で50%)は、第三者が確認した書類が前提。「相当」では対象外です。

 

フラット35Sの金利引下げ

住宅金融支援機構のフラット35Sは、省エネ性や耐震性の高い住宅の金利を一定期間引き下げる制度です。技術基準では、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅は金利Aプラン、等級2以上は金利Bプランに該当し、2026年9月時点では金利Aプランで当初5年間 年▲0.5%、金利Bプランで年▲0.25%とされています(他の引下げメニューとの組み合わせで変わります)。

 

ここでも、技術基準に適合していることは第三者機関である検査機関の設計検査・現場検査で確認されます。つまり「相当」のままでは、フラット35Sの耐震性の基準を使うことはできません。

 

長期優良住宅の認定

長期優良住宅は、長く良好な状態で使える住宅として所管行政庁(市や県)が認定する制度です。認定基準には耐震性の項目があり、耐震等級(倒壊等防止)2以上などの基準を満たすことが求められます。認定は着工前に所管行政庁へ申請し、審査を受ける必要があります。

 

長期優良住宅には税制面の優遇などもありますが、ここでのポイントは「認定」は第三者の審査とセットだということです。「相当」のまま認定だけ受ける、ということはできません。

 

3つをまとめると

制度 正式な等級3 等級3相当
地震保険の割引 50% なし
フラット35S 金利Aプラン 対象外
長期優良住宅 認定可 認定不可

 

※2026年9月時点。地震保険料は所在地・構造で異なります。フラット35Sは他メニューとの組み合わせで引下げ幅が変わります。

 

お金と制度の面では、「相当」と「正式」の差ははっきりしています。ここは感覚ではなく事実で判断できる部分です。

 

評価書を取る費用と手間の目安

評価機関に払う手数料は「思ったより高くない」

では、正式な評価を受けるにはいくらかかるのでしょうか。料金は評価機関ごとに定められています。ある登録住宅性能評価機関の料金表(2026年9月1日施行)では、一戸建て(延床面積200㎡以下)で設計住宅性能評価が税込72,600円、建設住宅性能評価が税込102,300円、合計で17万円台でした。選択項目を追加すると1項目あたり税込1,100円が加わります。

 

え、それだけ?と思いませんか。もちろん機関によって料金は異なりますし、これは評価機関に払う手数料だけの話です。実際には、申請書類や構造の検討書を作る設計者側の手間賃が別途かかるのが一般的で、その金額は会社によって違います。

 

また、これとは別に「等級3の強さで建てるための工事費」(壁を増やす、金物や基礎を強くするなど)があります。この費用は「相当」であっても本来はかかっているはずのものなので、評価書の有無とは切り分けて考えましょう。

 

評価機関の手数料は一戸建てで17万円台という例もあります。「評価書は高いから」という説明を聞いたら、内訳を尋ねてみてください。

 

手間と時期 着工前に決める必要がある

評価には、設計段階の「設計住宅性能評価」と、工事中に現場検査を受けて完成後に交付される「建設住宅性能評価」の2段階があります。工事中の検査が必要なため、家が完成してから「やっぱり評価書を取りたい」と思っても、新築の建設評価を遡って受けることは基本的にできません。

 

つまり、評価書を取るかどうかは、遅くとも設計の段階、できれば会社を選ぶ段階で決めておきたいことです。住宅会社にとっても、図面の書き方や検査日程の調整という手間が増えるので、早めに伝えておくとお互いにスムーズです。

 

評価書は「後から」が効かないもの。契約前・設計前に決めることが大切です。

 

“相当”の中身は会社によって違う どの計算で確認したのか

3つの確認方法

ここからが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。同じ「耐震等級3相当」という言葉でも、その根拠になっている計算方法が会社によって違います。木造2階建ての住宅で使われる確認方法は、大きく3つあります。

 

1つ目は壁量計算です。建築基準法で求められる方法で、地震や風に抵抗する壁(耐力壁)の量が足りているか、配置に偏りがないかを確認します。健康診断でいえば、身長・体重・血圧を測る基本項目のようなものです。

 

2つ目は性能表示計算(品確法の評価方法に基づく計算)です。壁の量に加えて、壁の配置バランス、床や屋根の強さ、柱と梁のつなぎ目(接合部)、基礎まで確認項目に入り、等級2・3の判定に使われます。血液検査まで受けるイメージでしょうか。

 

3つ目は許容応力度計算です。柱や梁の1本1本にかかる力を計算し、部材が耐えられるかを確かめる、いわゆる構造計算です。精密検査にあたります。

 

同じ「等級3相当」でも、建築基準法の壁量計算に少し余裕を持たせただけなのか、性能表示の項目まで確認したのか、許容応力度計算までしたのかで、安心の中身はまったく違います。

 

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「相当」と聞いたら、次に聞くべきは「どの計算方法ですか」。答えで中身が見えてきます。

 

2025年4月からの変化 「4号特例」の縮小

もう一つ知っておきたいのが、2025年(令和7年)4月1日に施行された建築基準法の改正です。それまで木造2階建ての住宅は、建築確認の際に構造の審査が省略される「4号特例」という仕組みがありました。改正により審査省略の対象は平屋かつ延べ面積200㎡以下に縮小され、木造2階建ては構造によらず構造規定等の審査が必要になりました(国土交通省)。あわせて、建物の仕様に応じて柱の太さや壁の量を求める構造関係規定も整備されています。

 

この改正で、木造2階建ての構造の確認は以前より「見える化」されました。ただし、これはあくまで建築基準法(等級1レベル)の確認です。確認申請が通ったからといって、等級3であることが確認されたわけではない点は誤解しやすいので注意してください。

 

2025年4月以降は木造2階建ても構造審査の対象。ただし建築基準法の確認と等級3の確認は別物です。

 

南海トラフを見据えて 愛知で“相当”のままでよいのか

愛知県で家を建てる方にとって、地震の話は他人事ではありません。名古屋市が公表している南海トラフ地震の想定では、過去の地震を考慮した最大クラスで最大震度6強、あらゆる可能性を考慮した最大クラスでは最大震度7とされています(名古屋市の公表資料、2026年9月時点の掲載内容)。

 

愛知県も2026年6月に、12年ぶりとなる南海トラフ地震の被害予測調査の結果を公表しました。過去地震最大モデル(マグニチュード8.9程度)と理論上最大モデル(マグニチュード9を超える)の2つを想定しています。詳しい内容は県のページで公開されていますので、ご自身が建てる地域を一度ご覧になることをおすすめします。

 

そして2026年7月の令和8年熊本地震では、震度7の揺れが実際に起きました。国土交通省は8月に「令和8年熊本地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会」の設置を発表し、8月31日に第1回を開催しています。どんな建物がどう壊れたのかの分析はまだ始まったばかりで、2026年9月時点で結論は出ていません。

 

震度7クラスの揺れが現実に想定されている地域で、「相当」という自己申告のままでよいのか。答えは家庭ごとに違うと思いますが、少なくとも「相当」の中身を確認しないまま契約するのは避けたいところです。

 

愛知は震度6強〜7が想定される地域。「相当」で済ませるなら、せめて中身を確認したうえで納得して選びたいものです。

 

契約前に確認したい5つの質問

 

ここまでの内容を、住宅会社との打ち合わせでそのまま聞ける質問の形にまとめます。

 

1. 「耐震等級3相当」の根拠は、どの計算方法ですか?(壁量計算・性能表示計算・許容応力度計算のどれか)

 

2. その計算書を見せてもらえますか?(見せられない、存在しないという答えは要注意)

 

3. 希望すれば、住宅性能評価書(設計・建設)を取得できますか?

 

4. 取得する場合の追加費用はいくらで、内訳はどうなりますか?(評価機関の手数料と、書類作成の手間賃を分けて)

 

5. 太陽光パネルや吹き抜けなど、この間取り・仕様のままで等級3の計算になっていますか?

 

5つ目は見落としやすいポイントです。標準仕様では等級3でも、屋根に太陽光パネルを載せたり、大きな吹き抜けや窓を設けたりすると、建物の重さや壁のバランスが変わります。「自分たちの家の図面で」計算されているかを確認しましょう。

 

質問に具体的に答えてくれるかどうかで、会社の姿勢が見えます。「相当」を疑うのではなく、中身を聞くのがコツです。

 

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Q&A|耐震等級3相当でよくある質問

Q1. 耐震等級3相当のデメリットは何ですか?

大きく3つあります。①地震保険の耐震等級割引(等級3なら50%)が受けられない、②フラット35Sの耐震性の基準や長期優良住宅の認定が使えない、③将来売却するときに耐震性を客観的に示す書類がない、という点です。加えて、計算の中身が会社によって違うため、「相当」という言葉だけでは安心度を比べられない、という見えにくいデメリットもあります。

 

Q2. なぜ「相当」で済ませる会社があるのですか?

理由はいくつか考えられます。評価の手数料や書類作成の手間を省いてコストを抑えたい、施主さんから求められないので標準にしていない、あるいは自社で許容応力度計算をしていて中身に自信があり、書類は不要と考えている、などです。(正直なところ、実務者の感覚では「頼まれないから取っていない」という会社は少なくないと思います。)どれも一概に悪いとは言えませんが、理由を尋ねてみると会社の考え方が分かります。

 

Q3. 「相当」と言う会社は避けた方がよいですか?

そうとは限りません。許容応力度計算まで行い、計算書も見せてくれて、希望すれば評価書も取れるという会社であれば、「相当」の表現を使っていても中身は十分に信頼できる可能性があります。逆に、正式な評価書があっても、間取り変更のあとに再計算がされていなければ意味が薄れます。大切なのは言葉ではなく、計算の中身と、それを開示してくれる姿勢です。

 

Q4. 完成後に評価書を取ることはできますか?

新築の建設住宅性能評価は、設計評価を受けたうえで工事中に現場検査を行う仕組みのため、完成後に遡って取ることは基本的にできません。評価書が欲しい場合は、契約前・設計前に伝えておく必要があります。

 

まとめ

「耐震等級3」は第三者機関が確認した等級、「耐震等級3相当」は会社の自己申告。この記事でお伝えしたかったのは、この一点に尽きます。

 

「相当」だと、地震保険の耐震等級割引(等級3で50%)、フラット35Sの金利引下げ、長期優良住宅の認定は使えません。一方で、評価機関の手数料は一戸建てで17万円台という例もあり、「高いから」という理由だけで諦めるほどの金額ではないかもしれません。

 

そして、「相当」の中身は会社によって違います。壁量計算なのか、性能表示計算なのか、許容応力度計算なのか。契約前に「どの計算方法ですか」「計算書を見せてもらえますか」と聞いてみてください。誠実な会社なら、きちんと答えてくれるはずです。

 

震度6強〜7が想定される愛知で家を建てる以上、地震への備えは家づくりの土台です。等級の数字そのものより、10年後・20年後に「この家なら大丈夫」と家族が安心して眠れること。その安心の裏付けを、言葉ではなく中身で確かめることが、後悔しない家づくりの第一歩だと思います。

 

地震に強い家の考え方全体と、ハウスメーカーのランキングの見方については、こちらの記事もあわせてご覧ください。

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なお、本記事の制度・数値は2026年9月時点の情報です。地震保険や住宅ローン、認定制度は変わる可能性がありますので、検討の際は最新の情報をご確認ください。

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